【東京と埼玉で相続に強い工務店!】

東京都、埼玉県でSE構法による建築のアーキモーダ代表の鈴木です。

「相続と建築って何か関係あるのか!?」という声が聞こえてきそうですが、長く建築業を営んでいると避けては通れない場面に出くわすことがあります。

どんなケースがあるのかお話しします。

当たり前のことですが、建物は土地に建てますので、建築屋はまず土地の特性や性格を調べます。

土地の大きさや形状、接道状況に加え立地や環境など目に見える特性の他に、その土地の所有者や他人の持分の有無、抵当権の有無、法規制など、目に見えない土地の特性(性格)も調べるわけです。

ここで特に注意しなければならないのは、その土地に対して『他人の持分の有無』『抵当権の有無』です。

新しく分譲された売地を購入して家を建てるケースではほぼ問題ありませんが、建て替えや身内の土地に建物を建てるケースはよく注意する必要があります。

相続の不備が招く家族・親族の崩壊

親所有の土地に子が家を建てる『使用貸借』というケースであればまだすんなり行くことが多いのですが、親の兄弟や疎遠になっている親戚の方の持分が入った土地の場合は、建築計画を機に揉めるケースが多々あります。

  • 「赤の他人じゃないから(一応身内)大丈夫でしょ!」
  • ずっとこの土地で暮らしてたのは自分なんだから大丈夫でしょ!」
  • 「持分の兄弟は海外暮らしだから反対なんかされないさ!」

普通こんな感覚をお持ちの方がほとんどですが、まず思ったように事が進むケースは少ないです。

では、こういったケースの場合どうなっていくのでしょうか!?

家を建てようとしている土地に例えば自分と兄弟の持分が半分ずつあったとしましょう。

要は半分は自分のもので半分は兄弟のものです。

そこに家を建てると、家は建てた方(家の建築費用を負担した方)の名義になるので、土地半分と家は自分の分、残りの土地半分だけが兄弟の分という構図が成り立ちます。

兄弟目線で考えると、家が建ってしまったら半分所有しているはずの土地の利用価値が奪われてしまいます。

その土地に兄弟が家を建てることも、持分の土地を売ることも現実的には不可能になります。

こんな状況をいくら身内とはいえ黙っているでしょうか?

また、家を建てる方は大抵『銀行ローン(住宅ローン)』を使って建築資金を調達します。

建築資金を貸す銀行は、担保として土地に抵当権を設定しますが、その人の土地の持分だけに抵当権を設定することはしません。

建物を計画する土地全体に抵当権を設定しますので、自動的に兄弟にも効力が及んでくることになります。

これではいくら身内とはいえ穏やかな話ではなくなってきます。

このように、「家を建てる計画がきっかけで親兄弟の関係が悪化してしまった!」なんてことが現実起こるのです。

大手ハウスメーカーでも歯が立たない相続問題

将来のことを考えた相続をしておけば、このようなことにならずに済んだはずですが、先祖代々から続く相続の過程でこのようになってしまっていたら、家を建てる計画をきっかけに、色々と過去の諸問題を整理、解決する必要があります。

家族、身内間の話し合いはもちろん重要ですが、お互い利害関係が絡むこと、そして専門的な手続きが必要なこと、そして専門的な知識が必要なことなどから、なかなか話が進まないのが現状です。

私も以前ハウスメーカーに在籍し、住宅展示場で営業マンとして接客をしていたころ、このような問題で、結局「家建てること諦めます・・・」と言われたお客様を何組も見てきました。

お客様の身内ごとですから、赤の他人である住宅営業マンができることなんて何一つありません。

「うまく解決できたらまた相談に来てくださいね!」というセリフで締めくくるしかありませんでした。

お任せください!

今は自信を持ってこう言えます。

私はすばるプロフェッションズという組織の運営に携わっています。

すばるプロフェッションズ

この組織は、あらゆる士業や専門家集団を結集して、お客様の様々なお困りごとをワンストップで解決することを理念に、特に相続案件の解決に多くの実績を持っています。

● まずそれぞれのお客様の状況の全体像を把握し、最適な専門家を配置する『行政書士』
● 最適な相続をシュミレーションして全体像をプレゼンする『相続コンサルタント』
● 相続税など、税金の話は『税理士』
● 相続案件の不動産評価は『不動産鑑定士』
● 登記や相続案件の測量などは『土地家屋調査士』『司法書士』
● 将来のライフプランを描く『ファイナンシャルプランナー(FP)』
● 相続で揉め事が発生してしまったら『弁護士』

これら専門家が全て揃っています。そしてとびきり優秀な人たちばかりです!

だから今は胸を張って「お任せください!」と言えるのです。

弊社も以前、2件ほど相続がらみを解決しないと先に進めない案件があり、「すばるプロフェッションズ」の士業たちの力を借りて、まさにワンストップで解決し、お客様にも大変喜んでいただきました!

私がハウスメーカーにいたら、この2件のお客様に家を建てさせてあげることはできなかったと思います。

『相続と家づくり』は決して無関係ではないことをご理解いただけたでしょうか?

予防法務という考え方

前回のブログで『予知防犯』の重要性をお話しました。

まず、狙われないための防犯対策です。

【防犯に特化した工務店!】

相続についても同じ考え方ができます。

【すばるプロフェッションズ】では予防法務を軸に、問題が起こる前に事前に対処していく術を提供しています。

相続に関して言えば、相続時にきちんと処理をして若い世代に揉め事を残さないこと、ついては生きているうちに将来の相続を見越して生前贈与や遺言を整えるべきですね!

それではまた!

2018.08.26

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