代表の鈴木です。
定期購読している日経BP社発行の「日経ホームビルダー」その9月号に興味深い記事がありました。
2016年4月に発生した熊本地震。
震度7という激震に襲われた益城町の2年経った2018年4月の現状をレポートした記事です。
当時、地震発生から1ヶ月経った2016年5月ではこのエリアの木造住宅27%に当たる527棟が「大破」もしくは「倒壊」や「崩壊」していたそうです。
そして今回の調査で確認したところ、その倍近い1028棟がすでに撤去されて更地になったり建て替えられていると書かれていました。
これは被害認定が「軽微」、あるいは「小破」と判定された建物でも、その後使い続けることが難しいという現状を物語っています。
調査でも「軽微」判定された建物でも29%、「小破」と判定された建物でも54%は取り壊されているそうです。
建築基準法は財産を守れない
京都大学の五十田教授も記事の中で、「建築基準法相当の耐震性能で倒壊を免れても、取り壊しを避けるのは困難だということが改めて確認できた」と語っています。
さらに、旧耐震基準(1981年6月以前に建てられた建物)の住宅は76%取り壊され、新耐震基準(1981年6月以降に建てられた建物)の住宅は45%取り壊され、2000年以降に建てられた建物は18%取り壊されていたという調査報告が書かれていました。
(以上、日経ホームビルダー9月号の記事より)
国の耐震基準と現状との大きな乖離
国は新耐震基準(1981年6月以降に建てられた建物)の住宅を耐震化された建物、あるいは耐震化が進んだ建物であるとしていますが、大きな地震に襲われれば約半分の住宅は取り壊さざるを得ない状況だということです。
建物の倒壊を免れ、命は助かっても家は失う・・・これが現実です。
家を失えば、生活が不自由なだけではありません。住宅ローンが残っていれば・・・支払いは消えて無くなることはありません。
構造計算は命と財産と生活を守る
インテリア雑誌を彩るようなキラキラした自慢の家を建てるのも自由です。
まるで美術館のような、アート作品のような家を建てるのも自由です。個性的で、他にはない唯一無二の家を建てるもの自由です。
だけど必ず構造計算(許容応力度計算)をして耐震等級3は確保しましょうよ!
「住宅ローンだけ残って、自慢の家が取り壊されることがないように!」
それではまた。
2018.10.19
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